1962-11-01 第41回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(栗本一夫君) 裁判所所管の予算の来年度の概算要求につきまして御説明を申し上げます。お手元に資料が配付してございますので、それに基づきまして御説明を申し上げます。 まず第一に総額でございますが、これは、昭和三十七年度、つまり本年度の予算額は百八十六億三千六百二十万五千円でございまして、来年度の概算要求額は二百六十六億五千七百八十万五千円でございまして、パーセンテージで申しますと、四三%増しということになっております
○説明員(栗本一夫君) 裁判所所管の予算の来年度の概算要求につきまして御説明を申し上げます。お手元に資料が配付してございますので、それに基づきまして御説明を申し上げます。 まず第一に総額でございますが、これは、昭和三十七年度、つまり本年度の予算額は百八十六億三千六百二十万五千円でございまして、来年度の概算要求額は二百六十六億五千七百八十万五千円でございまして、パーセンテージで申しますと、四三%増しということになっております
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 三十七年度の裁判費は総額が十六億四千八百四十二万三千円でございまして、裁判所の予算全体に対します比率は八・八%ということになっております。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) それでけっこうでございます。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) ただいま委員長御指摘になりました百五十五億とおっしゃいましたのは、ちょっと一けた違っておるように思われまして、うしろについております明細書の十五億五千百二十六万六千円というのをお読みになったかと思うのでありますが、裁判費は正確に申しますと、一番最後に書いてございますが、その紙に、昭和三十七年度予算案がございますが、これが十六億四千八百四十二万三千円でございまして
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 前回一度お答えいたしたと思いますが、四億五千万という不動産取得費でございますが、これが現実に今ことしの予算についておりまして、これは書記官研修所の敷地と建物を購入するという金でございますが、建物のほうは別といたしまして、敷地を先にきめなければいけませんので、敷地の獲得に鋭意努力したわけでございますけれども、現在までのところ、値段その他から申しまして適当な土地が見
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 研修所関係におきましては、研修内容等につきましては前年度とあまり大差ない要求でございましたが、ただ、司法研修所、書記官研修所、調査官研修所等につきまして、いわゆる職員でございますが、研修生でない職員のほうにつきましてはある程度の増員要求をいたしました。具体的に申しますと、司法研修所につきましてはいろいろな職種を合わせまして二十五名、書記官研修所につきましては十三名
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 研修所関係の昭和三十七年度予算につきましては、ただいま御指摘のとおり、研修の規模、内容、あるいは職員の増強というような面におきましては、ほとんど見るべきものがないような状況でございます。
○栗本最高裁判所長官代理者 東都起業の訴えの内容は、昭和三十三年の十二月八日に最高裁と東都起業との間におきまして、いわゆる交換の契約をしたわけでございますが、この奨約の履行を迫っておるというのが東都起業の訴訟の、法律用語で申しますと請求原因でございまして、もう少し詳しく御説明いたしますと、これはすでに昨年もお答えいたしましたが、三十三年の十二月八日に東都起業と最高裁との間におきまして交換契約をいたしたのでございますが
○栗本最高裁判所長官代理者 御指摘の通り、東都起業株式会社から、国を相手とする訴訟が昨年末提起されております。
○栗本最高裁判所長官代理者 ただいま御質問の通り、昭和三十六年度の予算におきまして、庁舎等特別取得費が四億五千万入っておりますが、これはすでに従前にお答えいたしましたように、裁判所書記官研修所の敷地と建物を取得する金でございますが、建物は別といたしまして、まず新しい敷地を求めることが先決問題でございますが、ただいままでのところ、新しい敷地がまだ決定いたしておりませんので、その実行を差し控えておる状態
○栗本最高裁判所長官代理者 昭和三十七年度裁判所所管予定経費要求額について、御説明申し上げます。 昭和一二十七年度裁判所所管予定経費要求願の総額は、百八十六億三千六百二十万五千円でございまして、これを前年度予算総額の百七十三億八千五百二十九万千円に比べますと、差引十二億五千八十一万四千円の増加ということになっております。この増加額の内訳を大別して申し上げますと、第一に人件費におきまして十二億三百五万九千円
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 御指摘のとおりでございまして、先に裁判所書記官研修所のとにかく敷地がきまりませんことには、あれを売却いたしてしまいますと、書記官研修所の行く所がなくなりますので、さような関係から岩崎邸のほうの処分もいまだ何ら進行いたしていない状況でございます。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) この四億五千万という金は、ただいま亀田委員御指摘のとおり、本郷の岩崎邸の土地建物を売却いたしまして、一方その金を見合いとするわけでございますが、裁判所といたしましては、その本郷の岩崎邸には裁判所書記官研修所がございますので、その建物と敷地を他に求めなければなりませんので、その求める新しい裁判所書記官研修所の敷地及び建物代としての四億五千万でございますが、これは結局本郷
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 昭和三十七年度の裁判所所管の予算につきまして御説明申し上げます。お手元に書類が配付してございますので、それに基づきまして御説明申し上げます。 昭和三十七年度裁判所所管予定経費要求額の総額は百八十六億三千六百二十万五千円でございまして、これを前年度予算総額の百七十三億八千五百二十九万千円に比較いたしますと、差引十二億五千八十一万四千円の増加になっております。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 昭和三十七年度の裁判所所管の概算要求について御説明申し上げます。 お手元に書類がお配りしてございますが、二種類でございますが、厚いほうと申しますか、五枚になっておるほうにつきまして御説明さしていただきます。二枚からなっておりますほうは、この五枚のほうの分の中からさらに最重要事項を抜き出したものでございますので、比較的簡単になっておりますので、より詳しいほうの五枚
○栗本最高裁判所長官代理者 移転いたします先は、まだ本格的にはきまっておらないのでございます。しかし、もちろん建物の設計は土地と見合いませんとできません関係上、その点におきましても、今建物の設計はまだ本格的にはでき上がってないという状況でございます。
○栗本最高裁判所長官代理者 書記官研修所が移転いたしますことは大体きまっておるわけでございますが、その敷地等はまだきまっておりません。それから設計等は一応の準備はいたしておりますけれども、まだ具体的にはきまっておらないのでございます。しかし、予算上の坪数等は大体きまっておりますから、取りかかりますればそう時間はかからないという状況でございます。
○栗本最高裁判所長官代理者 まず、横浜地方裁判所の分、百三十万二千幾らという分でございますが、これはただいままでに、本人の資力等がございませんので、八万円の弁償を受けております。残額につきましては、目下、法務省に損害賠償請求の訴訟を提起するようにお願いいたしております。 次に、長崎地方裁判所の六十八万七千六十円という分でございますが、これは幸いに親戚等の努力によりまして、全額弁償を受けております。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 本年度大蔵省についております官舎予算は二十二億円と記憶いたしておりますが、その中から各省、裁判所、国会、まあ国会にあるかどうか存じませんが、各省、裁判所等に分けるのでありますが、二十二億の中で幾らもらえるかということは、現に今大蔵省と裁判所と折衝中でございます。で、そのもらってきました分につきまして、また中で割り振るわけでありますが、しかし、この裁判官分幾ら、一般職分幾
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 結局、官舎の予算は一応全部大蔵省に計上されまして、それを各省、裁判所等に分けるというような形になっておりますが、従来裁判所関係におきましては、予算が全部大蔵省へ入ることはその通りでございますが、裁判官の分だけは、これはまた移しかえと申しまして、大蔵省からまたこちらへ移しかえをしてもらっておりました。しかし、裁判官以外の一般職の分は、依然として大蔵省のその一般予算
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 裁判所の予備金八百万円というのは、見方によりますと、非常に少ない額でございます。ただ、これは数年こういう金額で来ておりますが、この予備金の問題につきましては、国全体にも予備金というものがございまして、各官庁、国会等で不時の支出が必要な場合にそれに備えるわけでありますが、裁判所も、もちろんその例に漏れませんので、この八百万円以外にも、年年年度末に参りまして足りないような
○栗本最高裁判所長官代理者 昭和三十三年の十二月八日に結びましたのは、今御質問の通り、東都起業と最高裁との一種の契約でございますが、これは、御指摘の通り、いわゆる法律上の交換の契約であったものでございますから、大蔵省の了承を得られない場合には当然効力を生じないわけでございます。そして、大蔵省といたしましては、さような建築交換は認めがたいとうことで、いわゆる認可がございません関係上、この交換の契約は現在
○栗本最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 本年度、昭和三十五年度の債務負担行為によりまして、その本郷の建物と敷地を売却いたしまして一それはもちろん国庫収入になるわけでございますが、それの見返りというと語弊がございますが、そういう収入もあるからということで、それも考慮に入れまして書記官研修所の敷地と建物を他に求める、かようなことになっておりますので、これを実現いたします際には、本郷の敷地と建物
○栗本最高裁判所長官代理者 裁判所書記官研修所の敷地を取得いたしまして、かつ、その建物を建てる、そういう金といたしまして四億五千万円、不動産購入費という形で計上されております。鋭感努力はいたしておりますが、土地等もまだ現段階におきましてはきまっておりませんので、なるべく早く目的を遂げたい、かように考えております。
○栗本最高裁判所長官代理者 昭和三十六年度の裁判所所管予定経費要求額について、御説明申し上げます。 まず昭和三十六年度裁判所所管予定経費要求額の総額は百六十九億五千八百九十二万七千円でありまして、これを前年度予算総額百四十五億七千七百二十五万九千円に比較いたしますと、差引二十三億八千百六十六万八千円の増加になっております。この増加額の内訳を大別して申し上げますと、人件費において十四億四千四百九万九千円
○説明員(栗本一夫君) 裁判所所管の昭和三十六年度の予算について御説明申し上げます。 お手元にタイプ印刷の裁判所所管の書類がございますが、これに基づきますと、まず総額でございますが、昭和三十五年度の予算は百三十八億、千三百九十三万三千円でございましたが、来年度の予算要求におきましては、ここに書いてございます通り二百二十四億六千六万六千円という総額になっております。パーセンテージにいたしますと、これが
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 被告人の法廷におきまして占めます位置が、どういう位置、結局、今御指摘のように、証人のすぐうしろに被告人がすわります場合と、それから弁護人席のすく前に被告人を置きます形と、実際の慣行上はまちまちでございまして、東京あたりにおきましては、大体弁護人のすぐ前に被告人が位置を占めておりますが、こうなりますと、証人から十分被告人が見えますものでございますから、実際は、私
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 現在裁判所の庁舎で新しく作りますような場合には、大体合議法廷は四十坪、単独法廷は二十五坪というような単位で予算が認められております。かような通りになりますと、大体証人は、御承知の通り裁判長の前に、法廷の真中に据えられている実情でございますが、そういうような位置として考えますと、今の法廷の広さから申しますと、証人と被告人は合議法廷では五メートル、単独法廷では約二
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) こういう数字になっております。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 間違いました。調査官の八百十七はその通りでございますが、書記官の方は、その三千九百から引いたものが書記官でございますから……。もう一度正確に申し上げます。書記官が三千百十八、調査官が八百十七、合わせまして三千九百三十五でございます。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 内訳は、先ほど総長が総数が三千九百と申しましたが、三千九百三十五でございまして、書記官が二千八百六十九、調査官が八百十七でございますが、そういう数字になっております。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 待遇改善という点が、言葉がいけないという御趣旨のようでございますが、そのいろいろな根拠がございますが、ただ簡単に、結局八%から一六%に増額されたという点においては、収入がふえるという点においては、待遇改善ということも考えられないことじゃないと考えましたので、さような言葉を使ったわけであります。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 御指摘の通り、書記官及び調査官の号俸調整、待遇改善ということに関しましては、これは経理局長としての私の責任でございますが、ただこれは、別段他意があるわけじゃございませんので、結局八%から一六%に増額されたという点においては、待遇改善という面も考えられるという趣旨におきまして、かようなことをここに書きましたわけでございますが、その実質的、今御指摘のような点につきましては
○栗本最高裁判所長官代理者 これはこまかいことでございますが、たとえば謄写機、あるいは備付帳簿のカード化とか、記録の整理箱とか、タイプライターとか、こういうようなものの内訳でございます。
○栗本最高裁判所長官代理者 これは、やはり公務員に対します一般的な問題だろうと思いますので、私の方でもなるべく検討はいたしたいと思いますが、ただいままでのところは、先ほどお竺弔えいたしましたように、財産上の責任まで負うような保証人はつけてない状態でございます。
○栗本最高裁判所長官代理者 四件につきまして個々的に申し上げますと、最初の大阪高裁の市岡某と書いてございますが、これは市岡賢明と申しますが、市岡賢明の分につきましては、被害金額九十七万五百円に対しまして、一万七千七百二十二円収納いたしました。残額につきましては、昨年の九月二十六日に裁判上の和解が成立した、このようなことになっております。結局、九十七万に対しまして現実に回収いたしましたのは、一万七千七百二十二円
○栗本最高裁判所長官代理者 お答えいたします。採用いたします際には、もちろん身元等を調査いたしまして間違いのないように努めるわけでございます。それから保証人も、身元保証一人のようなものはもちろんつけておりますが、しかし、これは金銭上の責任まで負うような趣旨のものじゃございませんで、これはおそらく各官庁ともさようではなかろうかと考えております。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) きょうは特にお呼び出しがございませんでしたので、参っておりません。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 条件と申しますか、権限の拡充及び勤務時間の延長等のことは、大蔵省とこの予算を入れてもらうにつきまして、何と申しますか、条件ということはございませんが、大体さようなことにいたしたいというふうには答えてあるはずでございます。これは主として人事局の所管でございまして、正確なことは人事局長からお答えいたした方が私は正確かと思うのであります。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) お答えいたします。 裁判所書記官、家庭裁判所調査官の号俸調整の金額は、一億九百四十九万九千円でございます。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 承知いたしました。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) もう一度繰り返して申し上げます。昭和三十五年度の裁判所所管の予算の要求額の総額は、今お手元にございます昭和三十五年度予算案使途別分類表というのを見ていただますと、最後の合計欄に出て参りますが、結局、昭和三十五年度の予算額は、一番下に書いてございます群三十八億三千三百九十三万三千円という金額になっておりまして、これを今年度の予算額つまり昭和三十四年度の予算額に比較
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 昭和三十五年度裁判所所管の予算につきまして御説明申し上げます。 まず第一に、昭和三十五年度裁判所所管予算要求額の総額は百三十八億三千三百九十三万円でございまして……。
○栗本最高裁判所長官代理者 昭和三十五年度裁判所所管の予算につきまして御説明申し上げます。 第一に、昭和三十五年度裁判所所管予定経費要求額の総額は百三十八億三千三百九十三万円余りでありまして、これを前年度予算総額百二十三億九千五百万円余りに比較いたしますと、差し引き十四億三千八百六十四万円余りの増加になっております。この増加額の内訳を大別して申し上げますと、まず人件費において十億三千六百万円、それから